鳥取の車庫証明をスピーディーに取得!
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料金 ・ 管轄警察署 車庫所在地の管轄警察署と料金をご確認ください。
管轄警察署 |
所在地(市町村) |
料金(税込、単位:円) |
鳥取警察署 |
旧鳥取市全域、鳥取市国府町、岩美郡岩美町 | 7,000 |
郡家警察署 |
八頭郡八頭町、八頭郡若桜町 | 8,000 |
智頭警察署 |
八頭郡智頭町、鳥取市用瀬町、鳥取市河原町 | 8,000 |
浜村警察署 |
鳥取市鹿野町、鳥取市気高町、鳥取市青谷町 | 8,000 |
倉吉警察署 |
倉吉市、東伯郡三朝町、東伯郡湯梨浜町(旧泊村は除く)、 |
9,000 |
琴浦大山警察署 |
東伯郡琴浦町、西伯郡大山町 | 9,000 |
米子警察署 |
米子市、西伯郡南部町、西伯郡日吉津村 | 10,000 |
境港警察署 |
境港市 | 10,000 |
黒坂警察署 |
西伯郡伯耆町、日野郡江府町、日野町、日南町 | 12,000 |
鳥取県収入証紙代2,850円、郵送料370円(レターパックライト)が別途かかります。
車庫証明申請に必要な書類
車庫証明の申請には、下記の書類が必要となります。
提出代行を依頼される場合、お手持ちの書類一式を下記の事務所宛てお送りください。
不備がある場合は、当方で書類を調え申請しますので、ご心配は要りません。
また、代理申請を依頼される場合、書類が無くても結構です。
当方で必要事項をお聞きして、一から申請書類を作成いたします。
(送付先)〒680-0061 鳥取市立川町5丁目197−1 中尾泰雅行政書士事務所
申請書
下記のいずれかにより、申請または届出に分かれます。どちらの場合かご確認ください。
申請書、届出書の様式は、鳥取県以外のものでも構いません。
・自動車保管場所証明申請書
登録自動車(普通車・大型車)の新規登録、使用の本拠の位置の変更を伴う移転登録・変更登録の場合
または
・自動車保管場所届出書
軽自動車の新規検査、自動車検査証記入の場合
登録自動車の使用の本拠の位置の変更を伴わない移転登録・変更登録の場合
(記載上の注意)
・「使用の本拠の位置」は、住居表示実施区域では、住居表示で書きます。
・「保管場所の位置」は、「使用の本拠の位置」から直線距離で2km以内です。
・「保管場所」の地番が複数ある場合は、「代表地番」で統一して提出します。
・住居表示実施区域内でも、「空き地」であって住居表示が振られていない場合、 「保管場所の位置」は「登記地番」で書きます。
・住居表示実施区域内でも、一つの住居表示に複数の建物がある場合、 「保管場所の位置」は「登記地番」で書きます。
・「書き損じ」は、「訂正印」(申請者または代理人の横に押したのと同じ印)が必要です。 捨印での訂正は不可です。
・提出代行の場合は、申請者の認印を押印します。
・行政書士が代理申請する場合は、連絡先欄に行政書士の職印を押印します。申請者の印は不要です。
所在図・配置図
略図等があればお送りください。無くても必要事項をお聞きし、現地確認して当方で作成します。
使用権限を証する書面
場合により次のいずれかを添付します。 ・保管場所が自己所有地の場合・・・保管場所使用権限疎明書(自認書)
・保管場所を借用している場合・・・保管場所使用承諾証明書又は賃貸借契約書
・公営住宅の場合・・・確認証明書
委任状
行政書士が「申請代理人」として「代理申請」をする場合必要となります。任意の様式で作成してください。
車検証のコピー
次のいずれかに該当する場合必要となります。
・鳥取県内ですでに登録・検査がされている自動車を中古で取得する場合・・・取得する自動車の車検証のコピー
・入れ替えで廃車になる自動車がある場合・・・廃車にする自動車の車検証のコピー