車庫証明 鳥取

鳥取の車庫証明をスピーディーに取得!

全国の自動車販売店、行政書士事務所の皆様

 

鳥取の車庫証明なら中尾泰雅行政書士事務所にご用命ください。
お電話1本で早く、安くお届けします!  料金5,000円〜 
TEL 0857−30−5619

 

 申請書作成不要。自動車と申請者の必要データを教えてくだされば当方で作成します。

 

【書類の送付先はコチラ】
 〒680−0061 鳥取県鳥取市立川町五丁目197番地1
 中尾泰雅行政書士事務所 宛
 
  FAX 0857−30−5622
  Eメール info@welcome1000.com
  
  営業時間 8:30〜19:00(土日・祝日も受け付けますのでお電話ください。)

 

金 ・ 管轄警察署  車庫所在地の管轄警察署と料金をご確認ください。

管轄警察署

所在地(市町村)

 料金(円)

鳥取警察署

 旧鳥取市全域、鳥取市国府町、岩美郡岩美町

5,000

郡家警察署

 八頭郡八頭町、八頭郡若桜町

6,000

智頭警察署

 八頭郡智頭町、鳥取市用瀬町、鳥取市河原町

6,000

浜村警察署

 鳥取市鹿野町、鳥取市気高町、鳥取市青谷町

6,000

倉吉警察署

 倉吉市、東伯郡三朝町、東伯郡湯梨浜町(旧泊村除く)、 東伯郡北栄町

7,000

琴浦大山警察署

 東伯郡琴浦町、西伯郡大山町

7,000

米子警察署

 米子市、西伯郡南部町、西伯郡日吉津村

8,000

境港警察署

 境港市

9,000

黒坂警察署

 西伯郡伯耆町、日野郡江府町、日野町、日南町

10,000

【その他費用】
 自動車保管場所証明申請手数料2,300円+標章交付手数料550円=2,850円
 返送郵便代(レターパック370円。宅配便ご希望の場合は着払い)
  軽自動車の保管場所の届出は、標章交付手数料のみです。

車庫証明申請に必要な書類

車庫証明、車庫届の手続きについては、鳥取県警察の次のサイトでご確認ください。

 

登録自動車の車庫証明はコチラ⇒車庫証明手続き

 

軽自動車の保管場所の届出はコチラ⇒車庫届手続き

 

 

申請書

申請書、所在図・配置図、自認書、使用承諾書等の様式は、上記の鳥取県警察のサイトからダウンロードできます。
 お客様自ら申請書類を作成する必要はございません。下記のデータを教えていただくだけで結構です。

自動車の車台番号・使用の本拠の位置・保管場所の位置、申請者又は届出者の住所・氏名(フリガナ)・電話番号等のデータをいただけば、申請書、届出書は当方で作成します。なお、申請書の押印は不要となりました。お客様で作成される場合は、申請書、届出書の様式は、鳥取県以外のものでも構いません。

 (記載上の注意)

・「使用の本拠の位置」は、住居表示実施区域では、住居表示で書きます。
・「保管場所の位置」は、「使用の本拠の位置」から直線距離で2km以内です。
・「保管場所」の地番が複数ある場合は、「代表地番」で統一して提出します。      
・住居表示実施区域内でも、「空き地」であって住居表示が振られていない場合、 「保管場所の位置」は「登記地番」で書きます。
・住居表示実施区域内でも、一つの住居表示に複数の建物がある場合、 「保管場所の位置」は「登記地番」で書きます。

 

所在図・配置図

   略図等があればFAXもしくはメール等でお送りください。無くても必要事項をお聞きし、現地確認して当方で作成します。

 

使用権限を証する書面

   場合により次のいずれかを添付します。いずれも上記の鳥取県警察のホームページからダウンロードできます。
   ・保管場所が自己所有地の場合・・・保管場所使用権限疎明書(自認書)
   ・保管場所を借用している場合・・・保管場所使用承諾証明書又は賃貸借契約書

 

その他

車検証のコピー

   次のいずれかに該当する場合必要となります。
   ・鳥取県内ですでに登録・検査がされている自動車を中古で取得する場合・・・取得する自動車の車検証のコピー
   ・入れ替えで廃車になる自動車がある場合・・・廃車にする自動車の車検証のコピー